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五人組前書

五人組前書 一~ニ条 御公儀、御用

史料

五人組前書1~2条

※無断転載禁止

解読文

原文

覚/一、御 公儀様御法度之儀者兼而被 仰出、御条目之通弥堅相守可申事

一、御地頭所様、諸御用村方諸役等之儀、組合之内二而老人・病人・幼少之輩或者無拠候ハヽ、遂相談村役人江申達任差図可相務事

読み下し文

覚(おぼえ)/一(ひとつ)、御(闕字)公儀様御法度の儀は兼ねて仰せ出(い)だされ候、御条目の通り、いよいよ堅く相守り申すべく事

一(ひとつ)、御地頭所様、諸御用ならび村方諸役等の儀、組合の内にて老人・病人・幼少の輩、あるいはよんどろ無くそうらわば、相談遂げ村役人へ申し達し差図任せ相務べく事

現代語訳

規約/第一条:御公儀様の法令のことは、前々から命じられていました御条目の通り確かに堅く守ります。

第ニ条:御地頭所様(旗本)の諸御用ならび村方諸役などのことは、五人組の内で老人病人・幼少の輩、或いはやむをえない場合は、相談し役人へ通達し指図にしたがって務めること。

解説

概要

  • 第一条:文政改革のこと。これ以降、改革内容と概ねかぶる。
  • 第ニ条:御用や村方諸役に務める。村入用帳に御用にかかった費用の記載あり。

用語

第ニ条三行目の「無拠」は、「よんどろなく」と読み、やむをえず、やむなく、の意。また古文書で一般に拠は、異体字で記されます。後ろから三行目の組合(くみあい)は当史料の場合、五人組のこと。これ以降、組合という単語が頻繁に出てくるので覚えておいてください。

史料情報

  • 表題:五人組前書(板井村)
  • 年代:文政12. 3./出所:名主平兵衛外2名、宛所:黒川文助
  • 埼玉県立文書館所蔵 飯島家8
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五人組前書

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