史料
全体図

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拡大図(一条目)

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解読文
原文
一 御書付を以被仰渡候通、首縊人等有之者見出候者、早速訴出し地頭所差図可請所無其儀、不束之致方不埒至極候、其上注進等も及延引候段旁々以、不埒之致方ニ候旨、
被仰聞御叱り候趣、逸々承知仕、一言可申立候無之、重々不調法至極恐入奉謹候、右ニ付被仰渡候者、向後変死人等も有之見出候者、早束御注進可申上旨、被仰渡
>>読み下し文
現代語訳
一 書面をもって(御支配様(代官)から)申し渡された通り、首吊り人等がありましたら見つけ出し、早速訴え出て地頭所(当村に知行を得る旗本)の指図を受けます。それをせず、軽率なやり方は道理に背く極みです。そのうえ報告等も遅れましたら、どちらにせよ法に背いたということで、お叱りを受けることをことごとく承知させます。
ひとこと主張することなく、重ね重ね考え違いの極みは恐れ入り謹みます。右に付き今後変死人等があり関係者を発見しましたら、早速ご報告申し上げることをご命令どおり…(承知畏まりました>>次頁)
解説
首吊り等などの変死体が見つかった際に、前頁は代官所から老中の命令を言い渡されたことなどついて、当村(板井村)に知行を得る旗本に報告。当頁はそれら踏まえたうえで、今後の対応などを旗本に伝えています。
読み下し文
一(ひとつ) 御書付をもって仰せ渡され候とおり、首縊人等これ有り者(もの)見出し候は、早速訴出し地頭所差図請けべく所その儀無き、不束(ふつつか)の致し方不埒(ふらち)至極(しごく)候、
その上注進等も延引及ぼし候だん旁々(かたがた)を以て、不埒の致し方に候旨、仰せ聞かれ御叱り候趣き、逸々(いちいち)承知仕り一言(いちごん)申立てべく候、これ無き重々不調法至極(しごく)恐入り謹しみ奉り候、右ニ付仰せ渡され候は、向後(こうご)変死人等もこれ有り、見出し候は、早束御注進申上げべく旨、仰せ渡され
史料情報
- 表題:差上申一札之事(首縊人之死骸処理、並ニ変死等ニ付)
- 年代:安永6年酉.12./出所:百姓代蔵之介ほか、宛所:御地頭所衆中 御役人
- 埼玉県立文書館所蔵 飯島家522
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