解読文
原文
覚/一、御 公儀様御法度之儀者兼而被 仰出候、御条目之通弥堅相守可申事
一、御地頭所様、諸御用并村方諸役等之儀、組合之内二而老人・病人・幼少之輩或者無拠候ハヽ、遂相談村役人江申達任差図可相務事
読み下し文
覚(おぼえ)/一(ひとつ)、御(闕字)公儀様御法度の儀は兼ねて仰せ出(い)だされ候、御条目の通り、いよいよ堅く相守り申すべく事
一(ひとつ)、御地頭所様、諸御用ならび村方諸役等の儀、組合の内にて老人・病人・幼少の輩、あるいはよんどろ無くそうらわば、相談遂げ村役人へ申し達し差図任せ相務べく事
現代語訳
規約/第一条:御公儀様の法令のことは、前々から命じられていました御条目の通り確かに堅く守ります。
第ニ条:御地頭所様(旗本)の諸御用ならび村方諸役などのことは、五人組の内で老人・病人・幼少の輩、或いはやむをえない場合は、相談し役人へ通達し指図にしたがって務めること。
解説
概要
用語
第ニ条三行目の「無拠」は、「よんどろなく」と読み、やむをえず、やむなく、の意。また古文書で一般に拠は、異体字・據で記されます。後ろから三行目の組合(くみあい)は当史料の場合、五人組のこと。これ以降、組合という単語が頻繁に出てくるので覚えておいてください。