1.概要
文政一〇年(1827)の文政の改革で幕府は、関東八カ国の村々は組合村として領主が誰であろうと、幕府領、大名領、旗本知行、寺社領の区別なく関東取締出役(八州廻り)の管轄下に置きました。しかし徳川御三家の水戸藩がこれを激しく拒否。例外として水戸藩だけは、組合村編成から除外されました。
小組合
組合村は、近隣の村々を三~五、六カ村を組み合わせて小組合としました。また、小組合の中の名主で身分相応の者を選出して、小組合惣代(小惣代)としました。
大組合
更にこの小組合を一〇前後集めて、村数にして四五村を組織したのが大組合です。そして各小組合の小組合惣代(小惣代)から、大組合惣代(大惣代)が数人選ばれ、大組合を取り仕切りました。
機能
組合村の機能は、警察的取締支配の強化、村内訴訟の処理、経済統制、若者組の対策等があります。更に小組合は、村相互を監視し、村の戸籍から外れた無宿、悪党集団が入った時は組合村で対応し、取押えなければなりませんでした。
2.寄場村(親村)
寄場役人
大組合から、交通の要衝(ようしょう)や商品流通の中心として選ばれた小組合は、寄場村(親村)となりました。寄場村の名主は大組合惣代且つ寄場役人として、大組合を取りまとめました。
囲捕理場(かこいほりじょう)
寄場には囲捕理場(仮牢)が設置されて、囚人や無宿を預かりました。囚人や無宿は増加の一途を辿りますが、その経費は農民負担となりました。
参考文献
- 所沢市史編さん委員会編『所沢市史上』(所沢市、1991年)