1.概要
文化文政の時期は凶作があり、武蔵国の名主・吉田市右衛門の文書(文政一一年)では「浅間山の噴火以降は、大雨の折りに度々出水して秋の作物が流失」などとあります。
このような荒地の増加に伴い、村の人別帳(戸籍)から外された無宿が大きな社会問題となりました。無宿の増加は本百姓崩壊を意味し、幕藩体制の崩壊の危機となります。幕府は無宿対策として、文化二年(1805)関東取締出役(八州廻り)を創設。続いて、文政一〇年(1827)御取締御改革こと文政改革を断行しました。
文政改革令は、前文五か条、後文四〇か条からなる法令と関東一円に組合村を編成したところに大きな特徴があります。
2.文政改革 法令
前文 五か条
後文 四〇か条
若者仲間の禁止、賭博の取り締まり、来村者への警戒、村入用の軽減、公儀法度の軽減、強訴・徒党の企画者の秘訴、忠孝奇特者の顕彰、組合村の編成・役割など。
それでは文政改革の特徴である組合村について次項で詳しく見てみましょう。
参考文献
- 所沢市史編さん委員会編『所沢市史上』(所沢市、1991年)