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江戸時代の戸籍移動 人別送り状1 銀次郎娘とよ

史料

人別送り状 銀次郎娘とよ

※無断転載禁止

解読文

原文

送り一札之事/一 百姓銀次郎娘とよ弐拾壱才

右之もの儀、坂井村伝七殿媒人を以、同村友次郎殿女房二差遣し処実証也、然上者当村人別相除キ、其御村方宗門御帳面二御書始可被成、尤銀次郎御法度宗門二者決而無御座候、依而送り一札差出申当如件

嘉永二年酉四月日/牛奥大四郎知行所 武州男衾郡西古里村 名主・為一郎/板井村 御役人中

>>読み下し文

現代語訳

送り一札の事(戸籍を送り移します)/当村の百姓・銀次郎の娘とよ二一才は、板井村・伝七殿の仲人(なこうど)により、坂井村・友次郎殿の女房として嫁入りすることに間違いありません。

然る上は当村の戸籍(宗門人別帳)から除いたので、御村方の戸籍(宗門人別帳)にお書き加えください。もっとも銀次郎は、禁制の宗派(キリシタン)では決してありません。よって送り一札差し出ますところ上記の通りです。

嘉永(江戸後期)二年四月/牛奥大四郎知行所 武州男衾郡西古里村(埼玉県大里郡寄居町)名主為一郎より/板井村(相給村/埼玉県熊谷市) 御役人の方々へ

解説

送り一札とは

送り一札(おくりいっさつ)とは、人別送り状(にんべつおくりじょう)あるいは村送手形ともいって、住民が嫁入りとか入り婿・年季奉公など籍を他所に移住する際、村役人が移転先へ発給した送籍状です。

宗門帳とは

宗門御帳面とは、宗門人別帳ともいい、キリシタン信徒を摘発するために作成された帳簿です。家族名前や年齢、所持高、婚姻・雇用の年月日、家畜などが記され、戸籍簿の機能を持っていました。

嫁入りの場合の書式

史料は人別送り状の典型で、嫁入りの場合、書式は概ね以下通りです。

  1. 表題(人別送り状、送り一札之事など)
  2. 自分の村の娘が○○の仲人により、あなたの村の者と結婚します。
  3. 自分の村の宗門人別帳からは抜きましたので、あなたの村の宗門人別帳に加えてください。
  4. この娘の実家(親)はご法度の宗派(キリシタン)ではありません。
  5. 日付/差出人・名主の名前/宛名・移転先村の名主の名前

通行手形離縁状しかり、人別送り状もまずきほんの型を覚えてしまうと解読の助けとなります。

読み下し文

送り一札の事/一 百姓銀次郎娘とよ弐拾壱才

右のもの儀、坂井村伝七殿媒人をもって、同村友次郎殿女房に差遣しところ実証なり、しかるうえは当村人別(にんべつ)相除き、その御村方宗門御帳面にお書き始めなさるべくそうろう、もっとも銀次郎御法度宗門には、決してごさなくそうろう、よって送り一札差出し申し当てくだんのごとし(以下解読文に同じ)

史料情報

  • 表題:送り一札之事(銀次郎娘とよ)
  • 埼玉県立文書館所蔵 飯島家700
  • 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。
  • ※無断転載を禁止します。

証文・手形など

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