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宗門人別帳2

旦那とは_宗門人別帳2

史料

① 安政二年(1855)九月

斎藤家親族_宗門人別帳2_安政二年

※無断転載禁止

② 安政六年(1859)同月

斎藤家_宗門人別帳2_安政六年

※無断転載禁止

原文:解読文

安政二年九月

  1. 一 真言宗 上野村多門寺旦那 家主・斎藤左司馬㊞五十二才、同寺㊞旦那 女房みの㊞四十七才、同寺㊞旦那 母いち㊞七十才、同寺㊞旦那 叔母かめ㊞三十九才

同六年同月

  1. 一 真言宗 上野村多門寺㊞旦那 家主・斎藤左司馬㊞五十六才、同寺㊞旦那 女房みの㊞五十一才、同寺㊞旦那 母いち㊞七十五才、同寺㊞倅平三改名 斉藤実平㊞廿八才

解説

用語

  1. 旦那(だんな):檀那。下記3.檀家の意。ここでは主人に対する尊称の意味でない。
  2. 旦那寺(だんなでら):檀那寺の宛字。そのが帰依して檀家となっている寺。菩提寺。
  3. 檀家(だんか):ある寺に法要や墓地の管理を任せ、布施などにより寺を財政面などで援助する俗家。
  4. 家主(いえぬし):「やぬし」とも。その家の主人。

その他

  • 真言宗(しんごんしゅう):空海を祖とする仏教宗派の一。
  • 上野村(うえのむら):武州入間郡の一で、現在の埼玉県入間郡越生町(おごせまち)。

概要

史料は宗門人別帳本文冒頭で、当帳には百姓が記載されます。

史料最終頁には名主・斎藤左司馬とあり、彼の身分は武士ではなく、宗門人別帳に苗字の記載が許された百姓。また斎藤左司馬は当帳表紙にも書いてありますが、旦那寺の上野村ではなく、あくまで同郡平山村名主です。斎藤家は使用人造人が見え、百姓・吉田市右衛門のように農業以外にも収入があったようです。

宗派檀那江戸時代、宗門人別帳における記載事項第一ですが、奉公する場合には奉公人請状(労働契約書)にも書く必要がありました。

参考文献

史料情報

  • ① 武蔵国入間郡平山村宗門人別御改帳:埼玉県立文書館所蔵 平山家1309
  • ② 同表題:同館所蔵 平山家1313
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宗門人別帳

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