解読文:原文
安政二年九月
右之通当村中宗門人別不残相改書上申候、若壱人も隠置申し候ハヽ、当人者不及申ニ名主組頭何様之曲事二も可 被仰付候、当村中百姓召抱下男下女共宗門之義、相改寺請手形為取置申候、為後日一札差上申候所如件/安政二卯年九月
- 与頭 恒七、同 久内、名主 斎藤左司馬/御用所様
同六年同月
- 組頭 常七、同 久内、名主 斎藤左司馬/御地頭所様 御役人中様
解説
用語
概要
史料安政二年(1855)の文章は、前頁史料同六年(1859)とほぼ同じですので、現代語訳と併せご参照ください。
組頭は二年恒七、六年常七は同一人物、同・久内と名主・斎藤左司馬も、もちろん当帳本文に家族の名前や年齢とともに記されています。宛名(宛先)も表現が違うだけで同じです。
史料は平山家文書で、当家は明治維新まで斎藤と称し、江戸時代後期以降、武州入間郡平山村(埼玉県入間郡毛呂山町)の名主を勤め、明治以降も岩井村の戸長を歴任する等所在に知られた旧家でした。
参考文献
- 『角川日本地名大辞典11 埼玉県』(角川書店、1991年)「平山村」737頁
- 埼玉県立文書館長 上野茂「はじめに」同館編『武蔵国入間郡平山村平山家文書目録』(埼玉県教育委員会、1984年)
史料情報
- ① 武蔵国入間郡平山村宗門人別御改帳:埼玉県立文書館所蔵 平山家1309
- ② 同表題:同館所蔵 平山家1313
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