解読文:原文
安政二年九月
差上申一札之事、一 前書之男女之代々拙寺檀那ニ紛無御座候ニ付、銘々名前ニ致印形差上申候、若法度之切支丹邪蘇宗之由、訴人有之候ハヽ、拙寺何方まても罷出急度申分可仕候、以上、安政二卯年九月
武州高麗郡今市村法恩寺末寺、同州同郡上野村、真言宗・多門寺㊞、武州高麗郡今市村法恩寺門徒、同州同郡平山村、真言宗・法眼寺㊞/三枝宗四郎様、御役人衆中
前文 現代語訳
一通の文書を差し上げます。一つ前述は男女は代々拙寺(真言宗 多門寺・法眼寺)檀那に間違いございません。銘々名前に押印し差上げ申します。もし法度のキリスト教徒の趣旨について訴え出た人がいましたら、拙寺は何方までも罷り出て必ず弁解します。以上、安政二卯(1855)年九月(以下略)
同六年同月
武州高麗郡今市村法恩寺末寺、同州同郡上野村、真言宗・多門寺㊞、武州高麗郡今市村法恩寺門徒、同州同郡平山村、真言宗・法眼寺㊞、三枝宗四郎様、御役人衆中
右之通当村中宗門人別不残相改書上申候、若壱人も隠置申し候ハヽ、当人者不及申ニ名主組頭何様之曲事二も可被仰付候、当村中百姓召抱下男下女共宗門之義者、相改寺請手形為取替申候、為後日一札差上申候所如件/安政六未年九月
後半 現代語訳
右の通り当村(平山村)中の宗門人別は、残らず改め書き上げ申します。もし一人でも隠し置いていましたら、当人は申すに及ず名主・組頭にはどのような不法も仰付けください。当村中の百姓、召抱えの下男下女ども宗門のことは改め、寺請手形を為替せ申します。
後日のため一通差上申しますところ上記の通りです。安政六未年(1859)九月
解説
用語
- 寺請(てらうけ):キリシタンではなく、寺院の檀徒(だんと:檀家の人々)の人々であることを檀那寺に証明させた制度。
その他(固有名)
- 今市村:史料に武州高麗郡とあるが、前頁村の総人口にも書いたが、古くは高麗領も近世は同州入間郡。
- 平山村:史料表紙にはっきり書いてあるように、こちらも高麗郡でなく入間郡。
- 三枝宗四郎様:平山村は、宝永六年から旗本三枝氏の知行(一給)。
現在の戸籍との違い
史料安政二年(1855)の文章は、前頁史料同六年とほぼ同じで、宗門人別帳の目的や決意が書かれています。
「宗門」人別帳が現在の戸籍や住民票と違うのは、まず第一に村にキリシタンがいないことを証明すること。だからこそ百姓たちの名前や年齢の前に、一人ひとり「旦那」であることを書いて押印しているのです。
史料情報
- ① 武蔵国入間郡平山村宗門人別御改帳:埼玉県立文書館所蔵 平山家1309
- ② 同表題:同館所蔵 平山家1313
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