原文:解読文
安政二年九月
- 〆拾弐人㊞内 男五人・女七人
- 一 同宗 同寺㊞旦那 家主・常七㊞七十三才、同寺㊞旦那 倅・久左衛門㊞五十一才、同寺㊞旦那 嫁・りん㊞四十五才、同寺㊞旦那 娘・りん㊞四十五才、同寺㊞旦那 孫・しけ㊞廿一才、同寺㊞旦那 同・栄三郎㊞十三才、〆五人㊞内 男三人・女二人
- 一同宗 同寺㊞旦那 家主・久門㊞四十三才㊞
同六年同月
- 〆拾弐人㊞内 男六人・女六人
- 一 同宗 同寺㊞旦那 家主・恒七㊞七十七才㊞、同寺㊞旦那 倅・久左衛門㊞五十五才、同寺㊞旦那 嫁・りん㊞四十九才、同寺㊞旦那 孫・栄三郎㊞十七才、〆四人内 男三人・女壱人
- 一 同宗 同寺㊞旦那 家主・久門㊞四十七才、同寺㊞旦那 女房・つや㊞四十四才
MEMO
史料の〆(締め)人数の押印は、改ざん防止のためです。前項1.斎藤家親族七人と使用人五人の合計は、安政二年(1855)と同六年(1859)で男女比に変化あるも、一二人と変わりなく大家族です。
2.の家主(いえぬし)の名前は、常七(七三才)から恒七(七七才)から変わっています。江戸時代の百姓は、一生の間に何回か名前を変えていました。高齢であり、隠居名の類かもしれません。
二年に見える孫のしけは嫁いだか六年には見えず、〆人数も五人から四人に減少。斎藤家と同じく当家も三世代で住んでいますが、使用人はいません。また六年の当家〆人数に改ざん防止の押印がなく、忘れてます。
参考文献
- 渡辺尚志『百姓たちの江戸時代』(筑摩書房、2009年)「第一章 江戸時代の家と村」12頁
史料情報
- ① 武蔵国入間郡平山村宗門人別御改帳:埼玉県立文書館所蔵 平山家1309
- ② 同表題:同館所蔵 平山家1313
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