史料
全体図
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解読文
原文
一 宗旨之儀者、代々禅宗同村正光寺旦那ニ紛無御座候、若御法度之悪宗門与申者御座候ハヽ、拙者何方迄茂罷出急度申訳可仕候、為後日奉公人手形為念申処依而如件
寛政五年一二月日/武州大里郡大麻生村 人主・てる㊞、引請人・弥重郎㊞、引請人・濱次郎㊞/板井村 平重郎殿
>>読み下し文
現代語訳
一 宗旨(宗派)のことは、代々禅宗同村正光寺檀家に間違いありません。もし禁制の宗門(キリシタン)と申す者がいましたら、拙者はどこまでも出向いて必ず弁明します。後日の証拠として、奉公人証文を念のため差し出し申しますところ、この通りです。
寛政(江戸後期)五年一二月日/差出人:武州大里郡大麻生村(埼玉県熊谷市)保証人・てる㊞、連帯保証人・弥重郎㊞、連帯保証人・濱次郎㊞/宛名:板井村 平重郎殿(同村名主)
解説
旦那(だんな)とはここでは「檀家」の意味です。奉公人請状は初心者向けの手引書に結構、載っていたりすしますが、改めて大真面目に解読してみると結構難読だなあという印象。よって証文・手形類すなわち候文の解読は、通行手形や人別送り状で慣れたあと奉公人請状にチャレンジするという順番がよいかと思います。
読み下し文
一 宗旨の儀は、代々禅宗同村正光寺旦那に紛れ御座無く候、もし御法度の悪宗門と申す者御座そうらわば、拙者何方迄(いずかたまで)もまかりいで、きっと申訳け仕るべく候、後日のため奉公人手形、念のため申すところよってくだんのごとし(以下解読文に同じ)
史料情報
- 表題:奉公人請状之事(森重郎奉公ニ付)
- 埼玉県立文書館所蔵 飯島家445
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