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証文・手形

三行半(みくだりはん)その2 江戸時代の長い離縁状(かめ)

史料

離縁之事(かめ)_三行半

※無断転載禁止

解読文

原文

離縁之事/一 其元江永々熟縁いたし居候所、薄緑極共、此度相談之上、離別いたし候、然上者、何方縁付候共、差構無之、且又其元義国元罷越候趣ニ付、途中路用として金五両差遣候、右離別一札如件

嘉永三戌年十月/横根村当人 弥左右衛門、請人牛五郎㊞/かめとの

現代語訳

かめさんへ。永久に夫婦でいたところ、はかない縁として極まってこの度相談のうえ離別しました。そういうことですので、どちらへ嫁入りしましても、咎めたりすることはありません。その上にまた、かめさんが郷里に行かれる事情に付き、途中の旅費として金五(約三八万円)を遣わします。離別の一通は右の通りです。

嘉永年十月/横根村(幕府領、現さいたま市)当人弥左右衛門㊞、保証人牛五郎㊞/かめ殿

解説

前項の三行半天保五)に続き、当史料も江戸時代の離縁状です。当史料は三行半に収まっているものの、一般の三行半と比べ文字数の多いです。また、読んでみると意外にもくずし字が難しいです。

江戸時代、離縁状を出さない、あるいはもらわない再婚は処罰の対象となりました。男性よりも女性の方が刑罰が重かったのですが、後期になると(公事方御定書)以前に比べ妻の刑罰が著しく軽減され、男女の刑罰に差異は見られなくなりました。

当三行半本文に「此度相談之上」とあります。離縁には、仲人はじめ、その家をめぐる様々な人々が介入するのが通例で、当三行半文末には請人(保証人)の名が見えます。

三下半は耳にされた方も少なくないと思います。しかし長い間保管しておくものではないので、他の証文類に比べると残り方は多いとはいえません。実際、埼玉県立文書館で三下半を探すも、人別送り状奉公人請状などに比べると見つけにくく、そうした面からいっても当史料は貴重な一通のように思います。

参考文献

史料情報

  • 表題:離縁之事(かめ)
  • 埼玉県立文書館所蔵 田中(恭)家1257
  • 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。
  • ※無断転載を禁止します。

証文・手形など

通行手形:男手形証文 手形 読み方女手形

三行半:短い離縁状書式解説・長い離縁状

奉公人請状:たみ奉公ニ付 ,解説森重郎奉公ニ付1,2,3

済口証文:不義密通アルコール依存,更生と顛末,文末

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