解読文
原文
一、御年貢役遂之儀、村役人より相触候、日限無遅滞急度可致皆済候、格別之儀二而日限延引候ハヽ、組合申談為致皆済候様、相心得且又御年貢米之儀米撰立麁末無之様、縄俵拵戽廻シ等入念河岸出等無遅滞可致上納事
一、忠孝を励、夫婦・兄弟・諸親類睦敷召仕候ものニ至迄、平生憐愍をくわへ、面々家業大切ニ心懸可申事
一、常ニ無油断耕作精入可仕百姓不似合遊事、何二而茂仕間敷候、作物不精成もの在之ハ随分致異見不用におゐては可申出候
一、公事出入壱人江相懸候儀、路用雑用、当人田地・家財迄代替候而茂相償、其上而茂不足ニ候ハヽ、惣組中相賄可申候 >>読み下し文
現代語訳
第三条:御年貢納入を遂行することを、村役人より広く知らせること。期限までに遅滞なく必ず皆済すること。とりわけ期限を延ばす場合は、五人組は相談して皆済するよう心得ること。その上また御年貢米は、屑米(くずまい)やごみなどを取り除き、いい加減にしないよう米俵を拵え、注意して河岸まで運ぶなど遅滞なく上納する事
第四条:忠孝を励み、夫婦・兄弟・諸親類は睦敷、奉公人に至るまでいつも情けをかけ、一人ひとり家業を大切に心懸けること事
第五条:常に手抜かりなく耕作に精を入れ、百姓似合わない遊び事はどんなこともしないこと。農業に精を出さない者がいたならば、できる限り説き聞かせ、無駄な場合は申出る事
解説
右頁最終行「憐愍」(れんびん)は、あわれること、情けをかけること。左頁後ろから三行目「公事出入」(くじでいり)とは、民事関係の裁判のこと。同行「路用」(ろよう)は旅費のことです。
史料情報
読み下し文
一(ひとつ)、御年貢役これを遂ぐ儀、村役人より相触れ候、日限(にちげん)遅滞無くきっと致すべく皆済候、格別の儀にて日限延引そうらわば、組合申し談致させ皆済候よう、相心得且又(かつまた)御年貢米の儀米撰立麁末(そまつ)これ無きよう、縄俵拵(たわらこしらえ)戽廻し等入念河岸出等遅滞無く致すべく上納事
一(ひとつ)、忠孝を励み夫婦・兄弟・諸親類、睦敷(むつまじく)召仕い候ものに至るまで平生(へいぜい)憐愍(れんびん)をくわへ、面々家業大切に心懸け申すべき事
一(ひとつ)、常に油断無く耕作精入れ仕るべく百姓不似合遊び事、何にても仕るまじく候、作物不精(ぶしょう)成るものこれ在るは随分異見(いけん)致し不用においては申し出(い)ずべく候
一(ひとつ)、公事出入(くじでいり)壱人へ相懸り候儀、路用(ろよう)雑用、当人田地・家財まで代替そうらいても相償い、その上にても不足にそうらわば、惣組中相賄い申すべく候