公式様文書
公式様(くしきよう)文書とは、大宝令及び養老令[註1]のなかで、公文書の様式その他を規定した公式令(くしきりょう)に見える文書の様式。文体の上からみると、漢文で書いた中国式です。律令制度の盛時である、奈良朝及び平安朝初期によく行われました。
天皇・皇族
詔書(しょうしょ)
天皇から下される重大な文書。平安以後、漢文体が詔書、和文体は宣命(せんみょう)と呼ばれる。
- 例(漢文体):(書出)詔
勅書(ちょくしょ)
通常の小事(しょうじ:あまり重要でない事柄)を伝える天皇文書。実際的なもの。
- 例:(書出)勅
令旨(りょうじ)
一般皇族の文書。御教書の式。明治以後も。皇太子ならび三宮(太皇太后(たいこうたいごう)・皇太后・皇后))の文書。→ 現存しない。
- 例:令旨如此(文末)
太政官
符(ふ)は、直接上下関係にある役所の間で、上の役所から下の役所に下す政治的文書。
太政官符
太政官(だいじょうかん)は、国政を総括する最高機関。太政官符(かんぷ)は、太政官の被官である中央地方の諸官庁に下しました。略称・官符。
諸国に下す場合は天皇御璽(ぎょじ:天皇の印。内印(ないいん)、在京の諸司(役人)に下す場合は太政官の印(外印:げいん)を捺(お)しました。
- 例:(書出)太政官符(ス)安芸国司(太政官から安芸国司に符を下す)
太政官牒(かんちょう)
太政官から被管でない社寺などに下す。
- 例:(書出)太政官牒金剛峯寺(こんごうぶじ)
下意上達
解(げ)
被官から所管に上る、下意上達文書。符の反対。宛名は書きません。また差出者は本文中に自然にわかるように記されていて、とくに形式的には書かない場合もありますが、冒頭に「某謹解……」とする場合が多いです。また日付の下に書くこともあります。
- 例:柘植郷長解
補註:大宝令と養老令
刑部(おさかべ)親王・藤原不比等らの編纂により、大宝元年(701)我が国においてはじめて、律(りつ)・令(りょう)ともに備わった法典・大宝律令が完成した。
養老二年(718)には、藤原不比等らによって養老律令(ようろう‐りつりょう)がつくられた。律は大宝律・養老律ともほとんど伝わっていない。一方、令では養老令は『令義解(りょうのぎげ)』『令集解(りょうのしゅうげ)』によってほぼ全文を知ることができ、大宝令は『令義解』により一部推定できる。
参考文献
古文書の様式
1.概要 2.詔書・勅書、太政官符など